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会員 |
◆設立趣旨にご賛同いただき、ぜひ正会員としてご参加ください。
法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下 「一般 法人法」 という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (議決権を有す)
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
⑶ 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
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正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事長の
承認を受けなければならない。
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事長
の承認を受けなければならない。
賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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